パートタイマーや有期社員に各手当、賞与、退職金を支給!?
2020年4月より、働き方改革の大本命である、「同一労働同一賃金」の対応が必要となります
(中小企業は2021年)。「同一労働同一賃金」を一言で説明すれば、正規雇用労働者(正社員)と
非正規雇用労働者(パートタイマーや有期労働者)の格差是正のための法律(パート・有期雇用労
働法)です。
具体的には、正社員に支給されている各手当(①生活関連手当(家族手当、住宅手当等)②職
務関連手当(資格手当、役職手当、営業手当等)③実費弁済(通勤手当、食事手当等))や賞与、
福利厚生(慶弔休暇、休職制度、施設、教育訓練等)をパートタイマーや有期労働者にも支給・提
供しなければならない場合があるというものです。また基本給や昇給、退職金についても均衡待
遇に向けた対応が必要となります。「パートは賞与なし」、「パートの賞与は一律3万円」、「パート
は退職金なし」、「契約社員は昇給なし」など、このようなスタンスは通用しなくなるのです。
現時点で、「同一労働同一賃金」については、経営者の理解が行き届いていない状況といえま
す。また、法律が施行されるまで、一定の期間があるため、その対応を先延ばしにしている経営者
も少なくありません。しかし、この「同一労働同一賃金」の実務的対応は、自社の人事制度や給与
制度、退職金制度を根本的に見直す必要があります。そう考えると、いますぐ準備を整え、スピー
ド感をもって、パートタイマーや有期労働者の非正規社員の処遇問題に対処することが重要です。
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