労働者のメンタルヘルス不調の未然防止やストレスの原因となっている職場環境の改善等を目的として、50人以上の事業場に対し、常時使用する労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師等によるストレスチェックの実施が義務化されます(50未満の事業場は当分の間は努力義務)。
ストレスチェックの結果、一定の要件を満たす労働者から申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を受けさせなければならず、さらに結果に基づいて、就業上の必要な措置を講じる必要があります。また、その結果は職務上の一定集団ごとのストレス状況として分析し、職場環境を改善することが努力義務となります。
ストレスチェックの実施にあたっては、①実施前の準備、②ストレスチェックの実施、③面接指導、④集団分析、⑤全体評価のプロセスを踏む必要があります。
ストレスチェック制度は、ほとんどの会社にとって初めての取り組みとなります。経営者や労務担当者は、制度内容を十分に理解し、対応と準備、運用することが重要です。
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