令和3年4月1日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、次のように「まん延防止等重点措置」を実施することが決定されました。
●まん延防止等重点措置の実施期間
令和3年4月5日から令和3年5月5日まで
●まん延防止等重点措置の実施区域
宮城県、大阪府、兵庫県
まん延防止等重点措置のポイントは、次のとおりです。
〇この措置は、地域の感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みです。
〇発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込み、府県全域への感染拡大を防ぎ、更には全国的かつ急速なまん延を防ぐことを目的としています。
〇対象の府県では、知事が区域を定めて、次のような取組みを行います。
・飲食店における20時までの営業時間短縮要請
・府県全体でのイベントの人数制限
・アクリル板の設置を含めたガイドラインの遵守の徹底
・感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充
・高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施
対象区域の皆さまには、次のような協力を呼び掛けています。
・時短要請がされている時間帯に飲食店にみだりに出入りしないこと
・不要不急の外出・移動の自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(新型コロナウイルス感染症対策推進室HP)>
https://corona.go.jp/emergency/
<宮城県、大阪府、兵庫県へのまん延防止等重点措置実施の決定等についての会見>
https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2021/0401kaiken.html