INFORMATION

2021.04.01

外国語版未払賃金の立替払制度パンフレットを更新 13か国語に対応(労働者健康安全機構)

独立行政法人労働者健康安全機構から、「外国語版未払賃金の立替払制度パンフレットを更新しました」という案内がありました(令和3年3月30日公表)。

このパンフレットは、立替払を請求される方に、未払賃金立替払制度及び請求書の記入方法等を解説したパンフレットです。英語、中国語をはじめとする13か国語のパンフレットが用意されています。

なお、外国籍の方が立替払請求をする場合には、次のものを添付する必要があります。

1 預金通帳の写し(振込用の店名、店番、口座番号が印字されている部分)
2 在留カード(両面)の写し
3 パスポートの写し(顔写真のあるページ及び日本国入国日・出国日の記載された全ページ)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<外国語版未払賃金の立替払制度パンフレットを更新しました。(13か国語掲載)>
https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/991/Default.aspx

穴井りゅうじ社会保険労務士事務所は
プライバシーマークを取得しています。