令和3年3月26日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定されました。
このガイドラインは、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるものとして策定されたものです。
なお、このガイドラインにおける「フリーランス」 とは、実店舗がなく 、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者をいいます。
このような「フリーランス」との取り引きがある企業におかれましては、一読しておく必要があるでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ここでは、経済産業省から公表されたものを紹介します。
<「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果及び同ガイドラインを取りまとめました(経産省)>https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005.html