総務省行政評価局は、行政相談を基に、行政苦情救済推進会議の審議を踏まえ、保護者等の雇用継続を援助・促進する観点から、育児休業給付金の受給期間延長申請に係る手続について、次のようなあっせんを行ったことを公表しました(令和3年3月24日公表)。
《あっせんの内容(総務省行政評価局が厚生労働省にあっせん)》
保護者等の雇用継続を援助、促進する観点から、以下の措置を講ずる必要がある。
① 育児休業給付金の延長給付が認められる具体的な事例と判断材料を、分かりやすく整理すること。
② 上記で整理した事項を含め、育児休業給付金の延長申請手続について、延長を審査する公共職業安定所、申請側である事業主や被保険者、保育所入所の申込先である市町村等に改めて周知すること。
育児休業給付金の受給期間は、最長で子が2歳に達するまで延長されますが、これが認められるか否かは大きな問題です。
行政相談等も多かったようで、このようなあっせんが行われました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業給付金の受給期間延長申請に関する制度の周知の徹底等 −行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka03_030324000147998.html