厚生労働省から、「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて(令和3年基管発0318第1号・基補発0318第6号・基保発0318第1号)」という通達が公表されました(令和3年3月19日公表)。
令和2年9月1日施行の労災保険法の改正により、複数事業労働者の労災保険給付について見直しが行われました。
たとえば、複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算することとされましたが、これに伴い、一の事業場において有給休暇を取得するなどして一部の賃金を受けつつ、他の事業場において負傷又は疾病により無給での休業をして「賃金を受けない日」に該当する場合があり得ることになりました。
このような場合に、休業(補償)等給付をどのように支給するのかについて、疑義が生じた部分などを整理したのがこの通達です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて(令和3年3月18日基管発0318第1号・基補発0318第6号・基保発0318第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210319K0010.pdf