独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、障害者障害者雇用納付金等の申告申請に係る新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aを掲載したとのお知らせがありました(令和3年3月12日公表)。
障害者障害者雇用納付金等の申告申請においては、企業規模を判断する際や、雇用障害者数を判断する際に、短時間労働者であるか否かが重要な問題となりますが、この雇用区分は、所定労働時間(雇用障害者については、所定労働時間と実労働時間との相違等を確認)をもって判断されます。
では、たとえば、新型コロナウイルス感染症に感染した障害者の方が休業し、賃金も休業手当も払っていない場合、実労働時間にどのように計上したらよいのか?
(答:新型コロナウイルスに感染した障害者の方の休業期間については、賃金又は傷病手当金、休業手当等の支給の有無を問わず、所定及び実労働時間に計上してください。休業期間のうち、休日を除く日数(時間)を含めます。)
このQ&Aには、そんな質問が取り上げられています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<障害者障害者雇用納付金等の申告申請に係る新型コロナウイルス感染症に関するQ&A>
https://www.jeed.go.jp/disability/om5ru80000002u8f-att/q2k4vk000003oqee.pdf