厚生労働省から、「事業主の皆様へ ~厚生労働省からのお願い~ 休業支援金・給付金の申請にご協力ください」という案内がありました(令和3年3月11日公表)。
内容は、次のとおりです。
●新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業(シフト制で働く従業員の勤務時間や勤務日を削減した場合を含みます)させた場合、休業手当の支払いには、雇用調整助成金を活用できますので、これをご活用いただき、雇用の維持に努めていただくようお願いします。
●一方、休業手当の支払いが困難な場合には、従業員の方が直接申請できる、厚生労働省から直接支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」)があります。従業員への周知や申請に協力いただくようお願いします。
●申請にあたり事業主に協力いただくことは、休業の事実について確認するための書類の作成などで、金銭的な負担はありません。
●従業員が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行った場合、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。
●休業支援金の申請には期限があります。該当する方へは早めに周知いただくようお願いします。
また、同日、労働者の方に向けて「コロナの影響で勤務時間が減りお困りの労働者の方は休業支援金を申請できます」という案内がありました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「事業主の皆様へ ~厚生労働省からのお願い~休業支援金・給付金の申請にご協力ください」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000751997.pdf
<「コロナの影響で勤務時間が減りお困りの労働者の方は休業支援金を申請できます」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000752074.pdf