厚生労働省から、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和3年労災発0222第1号)」が公表されました(令和3年3月9日公表)。
これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)から、各都道府県労働局長に通知されたものです。各都道府県労働局は、この通知の内容に留意して、労災補償業務を運営していくことになります。
令和3年度においては、特に次の事項に留意して、労災補償行政を推進することとされています。
① 新型コロナウイルス感染症への迅速・的確な対応
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
④ 業務実施体制の確保及び人材育成
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和3年労災発0222第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210309K0040.pdf