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2024.11.06

厚労省の検討会が中間とりまとめを公表 「ストレスチェックの実施義務対象を50人未満のすべての事業場に拡大すべき」などの方向性を示す

以前に、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」が中間とりまとめの案を提示したことをお伝えしましたが、これが正式に決定されました(令和6年11月1日公表)。

今後の方向性として、次のような内容が示されています。

●ストレスチェックの実施については、平成26年の制度創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念により、50人未満の事業場においては、当分の間、努力義務とされているが、現時点において、ストレスチェックを実施する場合の労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、対応可能な環境は一定程度整備されていると考えられることから、ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の全ての事業場に拡大することが適当である。
・ただし、50人未満の事業場においては、産業医がおらず適切な情報管理等が困難な場合もあるので、原則として、ストレスチェックの実施は労働者のプライバシー保護の観点から外部委託することが推奨される。
・また、50人未満の事業場には、現在の50人以上の事業場における実施内容を一律に求めることは困難なことから、50人未満の事業場に即した現実的で実効性のある実施内容を求めていく必要がある。
・衛生委員会等の設置義務がない50人未満の事業場においては、労働者が安心してストレスチェックを受検できるように、関係労働者の意見を聴く機会を活用することが適当である。
・ストレスチェックの実施結果の監督署への報告義務は、一般健診と同様に、50人未満の事業場については、負担軽減の観点から課さないことが適当である。

●ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善については、事業場規模に関わらず、実施が努力義務とされている。
これを義務化することの是非については、義務化すべきとする意見も一定程度見受けられたが、現時点では、時期尚早であり、義務化については引き続きの検討課題としつつ、まずは適切な取組の普及を図るべきである。

この中間とりまとめの内容を踏まえ、今後、労働政策審議会において、必要なメンタルヘルス対策について議論が行われる予定とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の中間とりまとめを公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44880.html

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