令和6年9月13日、新たな「高齢社会対策大綱」が閣議決定されました。
この大綱は、高齢社会対策基本法第6条の規定に基づき、政府が推進すべき基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針として策定されるものです。
定期的(おおむね5年ごと)に改定されていますが、今回の改定により、後期高齢者(75歳以上)の窓口3割負担(「現役並み所得」)の判断基準の見直し等について、「現役世代の負担が増加することや、令和4年10月に施行された後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある者への2割負担の導入)の施行の状況等に留意しつつ、検討を進める」と明記されたことが、報道などで話題になっています。
なお、公的年金制度については、「働き方に中立的な年金制度の構築を目指して、更なる被用者保険の適用拡大等に向けた検討を着実に進める」とされています。
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<高齢社会対策大綱(令和6年9月13日閣議決定):内閣府>
https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/r06/hon-index.html