令和6年6月21日の官報に、技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労を創設することなどを盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)」が公布されました。
この改正法は、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずることとするものです。
一部の規定を除き、公布の日(令和6年6月21日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。
なお、この改正法により、これまでの「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」については、その題名が、「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改められることになります。
今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240621/20240621g00149/20240621g001490014f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔参考〕法案の内容はこちらです(附則の規定の一部について修正が行われましたが、基本的には、この案のとおりに成立)。
<出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案>
・法律案要綱:
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415008.pdf