令和6年6月12日に、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布されたことはお伝えしました。
この改正法は、こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設するものです。
改正事項が多岐に渡りますが、そのうち、雇用保険制度の改正に関するもの*について、その改正内容全般を紹介する資料が、厚生労働省から公表されました。
*子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による雇用保険制度関連の改正
・育児休業給付の給付率引上げ(令和7年4月1日施行)
・育児時短就業給付の創設(令和7年4月1日施行)
・子ども・子育て支援特別会計の創設(令和7年度に創設)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)>