厚生労働省から、令和6年6月7日開催の「第370回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。
派遣労働者の同一労働同一賃金を労使協定に基づき実施する労使協定方式について、令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部に誤りがあり、その訂正が行われましたが、訂正があった一般賃金水準を使用していた派遣元事業主においては、労使協定を再締結する、現行協定と新協定との差を補うなど、通常では生じない作業を行うことを余儀なくされます。
そこで、そうした対応を行う派遣元事業主への支援策について検討が行われていますが、今回、その方向性が示されました。
この支援策は、「労働者の雇用の安定」、「早急な対応の必要性」、「事業主支援による措置」という観点を総合的に考慮し、雇用保険二事業により実施される模様です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第370回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40457.html