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2024.06.05

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてお知らせ(厚労省)

厚生労働省から、「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)」についてお知らせがありました(令和6年6月1日公表)。

この税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、ドラッグストアなどでスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、医療費控除の特例として、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

この所得控除を受けるためには確定申告が必要となります。
従業員の方について、企業において行う手続ではありませんが、その概要は知っておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

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