厚生労働省から、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定したとのお知らせがありました(令和6年5月28日公表)。
このガイドラインは、個人事業者等(*)は労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきであるという基本的な考え方のもと、個人事業者等が健康に就業するために、個⼈事業者等が⾃⾝で⾏うべき事項、注⽂者等が⾏うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの⽴場での⾃主的な取り組みの実施を促すものです。
*個⼈事業者等……事業を⾏う者のうち労働者を使⽤しないものおよび中⼩企業の事業主または役員のことです。
同省では、今後、このガイドラインに基づく取組の周知・啓発を行っていくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40367.html