厚生労働省から、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」を一部訂正したとのお知らせがありました(令和6年5月24日公表)。
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされています。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、②の方式については、毎年度、厚生労働省が示す一般労働者の賃金水準(職種別の平均賃金、地域指数)に基づいて、派遣労働者の賃金を算定することになっています。
このうち、地域指数には、都道府県別とハローワーク別の2種類がありますが、ハローワーク別の地域指数(434所分)について、275所に誤りがあったということです。
この度、その訂正についてお知らせがありました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部訂正(ハローワーク別地域指数)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40357.html