令和6年4月以降、医業に従事する医師には、次の時間外労働の上限規制が適用されます。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間とされます。
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用されます。
この医師の時間外労働の上限規制について、令和5年6月30日にQ&Aが公表されましたが、これが、令和6年2月26日付けで更新され、追補分として公表されました(更新は2度目)。
今回の更新では、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか」などのQ&Aが追加されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf
<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補分)(令和6年2月26日更新)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf