厚生労働省から、「令和5年 高年齢者雇用状況等報告(6月1日現在)」の集計結果が公表されました(令和5年12月22日公表)。
高年齢者雇用安定法では、高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる「生涯現役社会の実現」を目指して、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を、65歳まで講じるよう義務付けています。
さらに、令和3年4月1日からは、70歳までを対象として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」といった雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」といった雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを義務付けています。
今回の集計結果は、令和5年6月1日時点での、企業における高年齢者雇用確保措置、高年齢者就業確保措置の実施状況などをまとめたものです。
なお、この集計では、従業員21人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。
集計結果の主なポイントは、次のとおりです([ ]は対前年比)。
●65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
○65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]
○高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、
・「継続雇用制度の導入」により実施している企業が69.2%[1.4ポイント減少]
・「定年の引上げ」により実施している企業は26.9%[1.4ポイント増加]
●70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
○70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は29.7%[1.8ポイント増加]
・中小企業では30.3%[1.8ポイント増加]、大企業では22.8%[2.4ポイント増加]
●企業における定年制の状況
○65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は30.8%[1.4ポイント増加]
●66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
〇66歳以上まで働ける制度のある企業は43.3%[2.6ポイント増加]
〇70歳以上まで働ける制度のある企業は41.6%[2.5ポイント増加]
令和3年4月から努力義務として施行された70歳までの高年齢者就業確保措置について、実施済みの企業が着実に増加していますが、厚生労働省では、今後のさらなる定着に期待を寄せているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36506.html