個人情報保護委員会から、パンフレット「民間事業者向け カメラと個人情報保護法(令和5年12月発行)」を掲載したとのお知らせがありました。
事業者がカメラで人の顔などを撮影する場合には、個人情報保護法を守る必要があります。
このパンフレットは、個人情報取扱事業者(主に民間事業者)がカメラを利用する場合の留意点を簡単に説明したものとなっています。
防犯カメラやサーマルカメラを設置している場合は、確認しておきたいところです。
顔識別機能付きカメラシステムの有無などによって留意点も異なってきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「民間事業者向け カメラと個人情報保護法」を掲載しました>
令和5年12月発行のパンフレット
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/camera_utilize_handbook202312.pdf