国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問(令和5年12月)」を掲載したとのお知らせがありました(令和5年12月15日公表)。
たとえば、次のような質問・回答が取り上げられています。
問 令和6年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか。
答 令和6年1月施行前後で、電子取引データの保存範囲は変わりません。
また、法人税法及び所得税法において、「取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」を保存することとされており、電子帳簿保存法における電子取引データの保存範囲もこれらの書類を紙で保存する場合の保存範囲と変わりありません。
例えば、「見積書」との名称の書類で相手に交付したものであっても、連絡ミスによる誤りや単純な書き損じ等があるもの、事業の検討段階で作成された正式な見積書前の粗々なもの、取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書などは、保存の必要はないものと考えられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<お問合せの多いご質問(令和5年12月)>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf
〔確認〕上記を含め、電子帳簿保存法のQ&Aなどが掲載されているページはこちらです。
<電子帳簿保存法一問一答(Q&A)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0023011-017