厚生労働省から、令和5年12月4日に開催された「第65回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。
今回の分科会で、これまでの論点を取りまとめた「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(案)」が提示されました。
報道では、子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充として、次のような「柔軟な働き方を実現するための措置」が提言されていることが話題になっています。
●新たな仕組みの必要性
子の年齢に応じて、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことに対するニーズも増していくことから、仕事と育児との両立の在り方やキャリア形成への希望に応じて、労働者が柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働ける措置も選ぶことができるようにすることが適当である。
●措置の内容
各職場の事情に応じて、事業主が、柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢として、以下の中から、労働者が選択可能なものを2以上選択して措置を講じる義務を設け、労働者は事業主が選択した措置の中から1つ選べることとすることが適当である。
a 始業時刻等の変更
b テレワーク等(所定労働時間を短縮しないもの)
c 短時間勤務制度(育児のための所定労働時間の短縮措置)
d 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配及び費用負担等)
e 新たな休暇の付与(労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇)
その他の仕事と育児・介護の両立支援対策の充実の案についてもご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<第65回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36733.html