外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及び出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の附則に基づき、技能実習制度及び特定技能制度の検討が求められています。
そこで、両制度の施行状況を検証し、課題を洗い出した上、外国人材を適正に受け入れる方策を検討し、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議に対して意見を述べることを目的として、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が開催され、令和4年12月から16回にわたり議論が重ねられてきました。
この度、これまでの議論を踏まえた最終報告書が取りまとめられ、令和5年11月30日、関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出されました。
最終報告書では、次のような「見直しに当たっての4つの方向性」を示しています。
1. 技能実習制度を、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しをすること
2. 外国人材に日本が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能への円滑な移行を図ること
3. 人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
4. 日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により、共生社会の実現を目指すこと
その上で、具体的な提言が行われています。
たとえば、「新制度での転籍の在り方」として、次のような内容が示されています。
□ 「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。
□ これに加え、以下を条件に「本人の意向による転籍」も認める。
……計画的な人材育成等の観点から、一定要件(同一機関での就労が1年超/技能検定試験基礎級・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格/転籍先機関の適正性(転籍者数等))を設け、同一業務区分に限る。
注)本人意向の転籍要件に関する就労期間について、当分の間、分野によって1年を超える期間の設定を認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討。
なお、新制度の名称については、「育成就労制度」とする案があり、おおむね賛同が得られたということです。
政府は、この最終報告書を踏まえて、関係閣僚会議においてさらに検討し、関連法案を来年の通常国会に提出することを目指しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議/最終報告書>
・最終報告書(概要):
https://www.moj.go.jp/isa/content/001407012.pdf
・最終報告書(本文):
https://www.moj.go.jp/isa/content/001407013.pdf