法務省から、令和5年11月15日(水)から同月21日(火)までの7日間、『全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間』を実施するとのお知らせがありました(令和5年11月14日公表)。
夫・パートナーからの暴力、ストーカーのほか、「職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント」など、どんなことも相談の対象で、女性の人権問題に詳しい法務局職員または人権擁護委員が受け付けるということです。
なお、「女性の人権ホットライン」による相談等を端緒として、人権が侵害された疑いのある事案については、救済手続が開始される場合があります。
その手続による救済措置には、通告(関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求める)や、告発(刑事訴訟法の規定により、告発を行う)といった措置も含まれています。
社員がこのようなホットラインにダイヤルしないで済むように、職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメントの防止対策に万全を期しておきたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年度「全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間」の実施について>
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00236.html