事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から、「リスクアセスメント対象物健康診断」に関する規定が施行されます。この健康診断は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者を対象とする新たな健康診断です。
厚生労働省は、事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に関わる医師等に、リスクアセスメント対象物健康診断の趣旨・目的を正しく理解していただき、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を策定し、これを公表しました(令和5年10月17日公表)。
同省では、今後、このガイドラインの周知等を行っていくということです。詳しくは、こちらをご覧ください。
<リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html