自然災害により多くの被害をもたらし、産業活動に対する甚大な影響が生じた場合、事業場における事業活動の停止等により、労働基準関係行政に関する各種手続き等の困難が生じる恐れがあります。そのような場合の労働基準関係行政の運営について、厚生労働省労働基準局長から各都道府県労働局長に宛てて発出されているのがこの通達です。
この通達では、自然災害が発生した場合における労災診療費等の請求、労災保険給付の請求・支払、労働保険料等(納付猶予)、未払賃金の立替払事業などについて、どのように行政の運営を行うのかが示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<自然災害時における労働基準関係行政の運営について(令和5年基発0914第7号一部改正)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230922K0010.pdf