令和5年8月31日から、業務改善助成金が拡充されたことはお伝えしました。
<拡充の概要>
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
なお、今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があるということです。
これらの情報を紹介しているページに、申請書と事業実績報告書・支給申請書を簡単に作成することができる「申請書等簡易作成ツール」が掲載されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<業務改善助成金(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
※「申請書等簡易作成ツール」はこちらです(Excel)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144688.xlsx