事業主の皆さまが、給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出することで、従業員の方が、所得税の確定申告書を作成する際、給与所得の情報が自動で入力されるようになります(給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携)。
㊟令和6年1月以降に提出する給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後の年分)が対象です。
㊟従業員の方が当該自動入力を利用できるのは、令和6年2月上旬以降に国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成する場合です。
これを受けて、国税庁は、事業主の皆さまに「「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!」と呼びかけています。
なお、税務署への給与の源泉徴収票の提出範囲は、年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの等ですが、500万円以下の給与に係る源泉徴収票であっても、e-Taxで提出された場合は、上記の自動入力の対象になるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】(国税庁)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-jigyousyapage.htm
※リーフレットやFAQも紹介されています。
・リーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf
・給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)(令和5年9月6日)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/kyuyogensenjoho-faq.pdf