令和5年9月1日付けで、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、同日から適用されることになったことはお伝えしました。
この精神障害の労災認定基準の改正について、厚生労働省から、“改正に関する3つのポイントを紹介します”として、リーフレットが公表されました。
リーフレットでは、次の3つのポイントについて、改正の概要を紹介しています。
1.業務による心理的負荷(ストレス)評価表を見直しました
2.業務外で既に発病していた精神障害の悪化について労災認定できる範囲を見直しました
3.速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の収集方法を見直しました
詳しくは、こちらをご覧ください。
<精神障害の労災認定基準を改正しました/改正に関する3つのポイントを紹介します>