我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
この法律が改正され、令和6年4月1日からは、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
〔確認〕合理的配慮の提供とは?
簡単にいうと、事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことをいいます。
施行が近づいてきたことから、その旨を案内するチラシが公表されました。詳しくは、こちらをご覧ください。
<チラシ「障害者差別解消法が改正に‐事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」>
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html