令和5年6月23日に公布・施行された「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)」の規定に基づき、関係行政機関が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うため、「性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議」が設置されました。
この会議は、内閣府、内閣官房、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省の局長級で構成され、議長は、内閣府の政策統括官が務めることとされています。
その初会合が、令和5年8月9日にありました。
初回の会議では、各府省がそれぞれの取り組み状況などを紹介し、基本計画や指針の策定などに向けた情報共有が図られました。
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<性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議(第1回)/資料>