令和5年6月28日、「男女雇用機会均等対策基本方針(令和5年厚生労働省告示第218号)」が策定され、告示されました(同日から適用)。
男女雇用機会均等対策基本方針は、男女労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項を明らかにするとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項を示すものです(男女雇用機会均等法4条に基づき策定)。
今回策定されたのは、これまでの第3次の基本方針を土台に現状を踏まえて改定を加えた第4次の基本方針となります。
なお、第3次基本方針までは運営期間をおおむね5年間と定めていましたが、第4次基本方針からは、労働政策審議会において、労働市場や男女労働者のそれぞれの職業生活の動向、諸施策の実施状況等を定期的に確認し、基本方針の変更の必要性があると判断した場合に見直すこととされました。
ひとまず、本文を紹介しますが、わかりやすい資料などが公表されましたら改めてお伝えします。
<男女雇用機会均等対策基本方針(令和5年厚生労働省告示第218号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230628M0020.pdf
※新旧対照表