独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用納付金電子申告申請システムの不具合の影響により、令和5年5月 15 日の申告申請期限までに申告申請書の提出が困難な事業主については、当該期限までに指定の申立書の提出があれば、令和5年6月30日まで申告申請を受け付けると案内していました。
この件について、改めてお知らせがありました。
申立書を提出していたとしても、令和5年6月30日までに申告申請書を提出しなかった場合には、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金及び特例給付金(納付金と特例給付金を同時に申告する場合を含む。)の支給ができないということで、注意を促しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<申告申請期限(令和5年5月15日)までに申立書を提出された事業主の皆様へ>