個人情報保護委員会から、オプトアウト届出事業者に対する実態調査を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて、お知らせがありました(令和5年4月26日公表)。
オプトアウト届出事業者を対象とした任意の実態調査が行われ、その調査結果を踏まえた注意喚起が行われています。
〔確認〕オプトアウト届出事業者
民間企業が保有している個人情報を第三者に提供しようとする場合、本人から同意を得ること(オプトイン)が原則ですが、本人が個人情報の第三者提供の停止を求めたときに第三者提供をやめるという形で個人情報を第三者に提供すること(オプトアウト)も、条件付きで認められています。
その条件には、個人情報保護委員会への事前の届出、プライバシーポリシーなどの公表などがありますが、その届出を行った事業者が「オプトアウト届出事業者」です。
必要であれば、ご確認ください。
<オプトアウト届出事業者に対する実態調査を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(オプトアウト届出事業者のみなさまへ)>
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230426_tyuuikanki_opt/