労使紛争処理

特定社会保険労務士によるADR(裁判外紛争解決手続)について

ここ近年、解雇や賃金の支払に関するトラブルなどの個別労使紛争が増加傾向にあります。
こうした紛争の解決を図るため、司法制度改革の一環として、平成19年4月に「裁判外紛争解決手続の促進に関する法律」が改正され、労働関係「ADR(裁判外紛争解決手続)」の担い手となる「特定社会保険労務士制度」がスタートしました。


紛争調整委員会によるあっせんの特長

労働問題に関するあらゆる分野の紛争が対象となります

▼対象となる事案

  • 解雇、雇止め、配置転換、出向、昇進、昇格、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
  • セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、いじめ等の職場環境に関する紛争
  • 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就職禁止等の労働契約に関する紛争
  • その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係わる損害賠償をめぐる紛争

多くの時間と費用を要する裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便であり、また、労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が、円満な紛争解決に向け無償で、あっせんを行います。

紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。

あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します

あっせん代理人とは

特定社会保険労務士は、個別労使紛争のあっせん・調停の代理人となることが出来ます。労働者の代理人又は使用者の代理人になることが出来ます。(但し、使用者、労働者双方の代理人となることは不可)

あっせん・調停の代理人となった場合は、依頼人より事情を良く聞き、申立書または答弁書を作成し、行政機関の職員が行う調査に協力し、解決案を作成し、あっせん・調停の当日には、申し立て、答弁を行い、和解の余地があれば和解契約を締結します。

※「特定社会保険労務士制度」について

社会保険労務士の中で紛争解決手続代理業務試験にパスしADR代理権を持つものを「特定社会保険労務士」といいます。あっせん代理人として紛争の当事者(会社または従業員の一方)を代理し紛争の解決にあたります。なお、弊事務所では特定社会保険労務士業務を行うことができます。

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