

穴井りゅうじ社会保険労務士事務所は、労働保険事務組合 くまもと経営戦略研究会を併設しております。
この労働保険事務組合とは、厚生労働大臣より認可を受けた団体であり、中小事業主の方々より委託を受けて、中小事業主の方々に代わって労働保険事務を処理することができる団体です。
中小事業主である方々の事務処理負担を軽減し、保険事務の円滑化を図るとともに、中小事業主及び家族従業者等への労働保険の適用の促進を図ることを目的とし、日々の業務に励んでおります。
労災・雇用保険の申請・届出や、保険料の申告・納付等を事業主に代わって事務組合が、一括して処理いたしますので、事務負担を軽減することができます
労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます(事務組合に委託していない場合は一定額を超えないと分割納付が出来ません)
労災保険に加入できない事業主、家族従事者、代表者以外の役員等の方々も、「事務組合の特別加入制度」により、労災保険に加入することができます
(社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業の特典をご利用できます

労災保険は、労働者に対して業務上又は通勤途上の災害に所定の給付を行い保護することを目的とする制度です。従って労働者以外の者(中小事業主・自営業者・家族従業者等)の労働災害・通勤災害については、本来、労災保険では対象とされていません。しかし、これらの者の中には、業務の実態・災害の発生・状況などからみて、労働者に準じて労災保険により保護することが望ましい者がいるのが現状です。
また、労災保険は「属地主義」の考えをとっているため、適用事業(労災の適用を受ける事業所)は日本国内の事業に限られますが、海外の事業所に国内の事業所から派遣された労働者などについても、国外における労働災害保護制度が十分でないことなどを考慮し、国内労働者と同様の保護を与える必要があります。
以上の者の業務災害・通勤災害について、制度本来の趣旨を損なわない範囲で労災保険への加入を認め、労災保険の保険給付などを行う制度を「特別加入」といいます。