2010.07.27
訴えによりますと、この男性は入社以来28年間運転手として勤務整備管理者と
して勤務していたが、2006年7月以降は、整備管理者に配置換えとなり自殺する
前の1カ月の残業時間は約180時間にも及んでいたといいます。
また、不慣れなパソコンで資料を作成するよう命じられたり、仕事でミスをすると上
司に大声で毎日のように怒鳴られていたとのことです。
仙台労働基準監督署は2008年7月に、「自殺は労災には当たらない」として遺族
年金の不支給を決定しました。
男性会社員の妻は、労働者災害補償保険審査官に審査請求しましたが棄却、
「労基署は残業の実態調査やパワハラの有無も調査していない。精神障害を発
症させるほど心理的負荷が大きかったのは明らか」と主張しています。